小児の弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下治療用眼鏡等)の作成費用が健康保険の適応となり、療養費の支給が認められます。
対象者・必要書類・申請方法
対象年齢
8歳以下
支給が求められる
更新条件
4歳以下:更新前の治療用眼鏡等の装着時間が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以下:更新前の治療用眼鏡等の装着時間が2年以上(支給は2年に1度)
必要書類
- 療養費支給申請書 (加入している健康保険組合窓口等にあります。)
- 眼科医の「治療用眼鏡等の作成指示書」
- 購入した「治療用眼鏡等の領収書」
申請方法
- 眼科発行の治療用眼鏡等の「処方箋」、「治療用眼鏡等の作成指示書」を受け取る
- 眼鏡を購入し全額支払いの上、「治療用眼鏡等の領収書」を受け取る
- ご自身の保険組合より「療養費支給申請書」の交付を受け、保護者の方が記入
- 「領収書」、「治療用眼鏡等の作成指示書」、「療養費支給申請書」の3点を保険組合に提出
上記を行っていただき保険組合で支給対象と認められた場合、支給上限内で支給されます。
※乳幼児・こども医療費受給資格証をお持ちの方は上記申請が認められた場合、
自己負担分の一部が助成の対象となる場合がありますので、提出前に書類①②③ 3点のコピーを取っておいてください。
支給上限額
眼鏡36,700円 × 1.06 (この倍率は変更になる場合があります) = 38,902円
上記金額を上限として、2~3割程度が自己負担分となります。
★支給額の計算例 (3割を自己負担として)
①30,000円(税抜)の眼鏡を購入した場合
30,000円 × 0.7 = 21,000円支給 (自己負担額 9,000円+消費税)
②45,000円(税抜)の眼鏡を購入した場合
38,902円(上限額) × 0.7 = 27,231円支給 (自己負担額 17,769円+消費税)